人の人生は様々で、昨日まで元気だった人が急に体調を崩してそのまま亡くなるなどは結構あります。
その他不慮のトラブルに巻き込まれて亡くなるなどもあるでしょう。
不動産の売買契約によって新たに不動産を取得した時には不動産登記において所有権の移転の手続きをする必要があります。
その時は買主のみが手続きをすればいいのではなく売主側も手続きをしなければいけません。
しかし売買契約後に売主が亡くなってしまい手続きができなくなってしまいました。
不動産などの資産を持つ人が亡くなったとき、その資産の所有権に関しては相続人に移転することになります。
契約後にまだ不動産登記の移転手続きをしていないなら、いくら売買契約が先に成立していたとしても一旦相続人が所有権を持ちます。
移転手続きに関しては新たに所有権を持っている相続人から受けることになりますが、すぐに行いたいときは相続人全員からの書類や印を取る必要があるので、時間がかかるかもしれません。